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2023.12.20
SNS広告における薬機法・景表法

目次

 

TikTok, Instagram, Facebook, X(旧Twitter)など、SNSプラットフォームに広告を掲載したり、自社アカウントの運用を行うことが近年当たり前のようになってきました。

幅広いオーディエンスにリーチできることから様々なコンテンツが生成され、拡散されていきますが、薬機法や景表法などの法律・SNSごとのガイドラインに注意しないと行政から指摘されてしまったり、せっかく作成・運用したコンテンツも台無しになってしまいます。

本記事では、特にSNS広告において注意すべき項目についてご紹介します。

ツールで簡単!SNS投稿をチェックしてみる

1.基本は同じ!薬機法や景表法に注意

SNS広告や投稿は、注意する点は他の広告と基本的には同じになります。

化粧品であれば薬機法、健康食品であれば健康増進法など、該当する商材に合わせてチェック項目を確認しましょう。

また、景表法は基本的にどのような商品・サービスにも適応されるため必ず要チェックです。

▼薬機法・景表法関連の詳しい記事はこちら!

化粧品効能効果56項目とは?ポイントを分かりやすく解説!

薬機法で特に注意が必要なNG広告表現5選!

食品にまつわる景品表示法

2.インフルエンサーに投稿を依頼する場合に気を付けること

10月にステマ(ステルスマーケティングの略称)規制が始まったことをご存じの方も多いのではないでしょうか?

この規制により、特にインフルエンサーに投稿など依頼する場合には注意が必要になりました。

ステマ規制の中でも特に重要なポイントを本記事ではご紹介します。

 

・不当表示と判断される要素

以下の要素をすべて満たすものが不当表示となります。

事業者の表示であること

事業者の表示と判断されるのは、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合です。

つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合です。
<景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~ より引用>

 

一般消費者が事業者の表示であることを分からないこと

一般消費者が表示を見て、事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断します。

広告・宣伝である場合、広告・宣伝であることが一般消費者に明瞭に分かるような表示を行う必要があります。

なお、広告・宣伝であることが社会通念上明らかに分かるものについては、告示の規制対象外です。
<景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~ より引用>

 

・規制対象は?

 

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。

事業者(広告主)から広告・宣伝の依頼を受けて表示(掲載、投稿)や、制作を行う第三者(インフルエンサー、アフィリエイターなど)は従来の景品表示法と同様に告示の規制対象外です。

 

<規制対象とならないもの>

・広告・宣伝の表示の制作に関与しただけの者(例えば、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター)

・表示を掲載しただけの者(例えば、新聞社、出版社、放送局)

・ただ単に商品・サービスを陳列して販売している者(例えば、小売業者)

・取引の場を提供している者(例えば、オンラインモール運営事業者)

3.+α:SNS媒体の独自ガイドライン

また、薬機法や景品表示法などの法律やガイドライン以外に、SNSに関してはSNS媒体ごとのガイドラインやルールが存在します。

SNS媒体ごとのルールを守らないと、審査にひっかかってそもそも出稿ができなくなるなど、せっかく作成したクリエイティブを変更しなければならなくなります。

クリエイティブ作成前に、各媒体のルールやガイドラインを一度確認しましょう!

ここでは各媒体のルールの一例を紹介します!

 

<TikTok>

日本で禁止されている業種の例です↓

・エンターテイメントを伴うバーやクラブ(メイドカフェ、飲み保証等)
・モデルやインフルエンサーの募集
・避妊薬
・マイニング関連サービスやクレカのキャッシングサービス

その他にも細かく禁止事項や注意事項が記載されているので以下からご確認ください。

https://ads.tiktok.com/help/article/ad-policy-handbook-jp

 

<InstagramおよびFacebook(Meta)>

広告主は、以下のような広告を掲載することはできません。

・見た目についてネガティブな印象を与える不快なメッセージを発信する広告
・食べ物や運動が健康に良くないという考えを助長する広告
・個人の属性を断定または暗示するコンテンツを含む広告

https://www.facebook.com/business/help/757209948405699?id=434838534925385

 

<X *旧Twitter>

・誤解を招く情報を宣伝する、または価格、支払い条件、もしくはお客様が負担する経費についての重要な情報を提供しない。
・法律専門サービスのプロモーションは以下の事項を含めましょう。
 >代表人の氏名
 >連絡先情報
 >弁護士が所属する弁護士協会および/または弁護士のライセンス番号

https://business.twitter.com/ja/help/ads-policies.html

 

いかがでしたか?

また、広告表現や投稿内容について「この表現大丈夫かな・・・」「他の言い回しはないかな・・・」と疑問に思った時にはツールを使ってチェックも可能です。

弊社はワンクリックで広告表現をチェックできるAIチェックツール『トラスクエタ』を開発しており、様々な分野の企業様にご活用いただいております。

無料お試しも可能ですのでぜひ下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

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