化粧品の広告を作成する際に、効能効果として記載できる内容が項目としてリスト化されているのをご存じですか?
この効能効果から逸脱した表現を記載する場合には、行政からの承認が必要だったり、そもそも効能効果として訴求できなかったりします。
化粧品効能効果56項目は、化粧品広告を作成するうえでも重要な項目のため、必ず確認し、安心・安全な広告を配信しましょう。
1.化粧品効能効果56項目
商品を要しない化粧品の効能効果として広告表現することができる効能効果は、
「化粧品の効能効果の範囲」に限られています。
以下の56項目が現時点で表現できる効能効果です。
注意事項
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。
2.メーキャップ効果
上記の化粧品の効能・効果56項目に加え、「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果も、事実に反しない限り認められます。
3.しばり表現
しばり表現のある効能効果は、しばり表現を省略することなく正確に付記又は付言する必要があります。
OK例:日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ
NG例:しみ、そばかすを防ぐ
OK例:乾燥による小ジワを目立たなくする
NG例:乾燥小ジワをなくす / 小ジワを防いで美肌になる
表記をせずに記載してしまうと、間違った効果を記載してしまうことになるため、注意しましょう。
いかがでしたか?
化粧品の広告を作成する際には、「化粧品効能効果56項目」は常に確認しましょう。
また、広告表現について「この表現大丈夫かな・・・」「他の言い回しはないかな・・・」と疑問に思った時にはツールを使ってチェックも可能です。
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