特に化粧品の広告監修(広告チェック)において、薬機法の確認は必要不可欠です。
ですが実際にチェックするとなると、チェックしなければならない項目が多すぎてどこから始めていいのかわからなくなることも少なくありません。
本記事では、そんな迷った際にまず!チェックしておきたい注意事項5選をご紹介します。
【!注意!】本記事で紹介する5項目以外もチェックは必要です。どこから始めていいか迷った際の参考にしていただければ幸いです。
1. 薬機法のおさらい
5選を紹介する前に、まず簡単に薬機法のおさらいをしましょう!
薬機法の目的や規制対象がわかると、どのような商材で何を気を付ければいいのか、より明確になります。
薬機法とは・・・
薬機法は医薬品等の品質や有効性、安全性を確保し、保健衛生の向上(国民の生命や健康を守ること)を目的とした法律です。
薬機法の規制対象は以下の6つです。
・医薬品
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器
・体外診断用医薬品
・再生医療等製品
条文をより詳しく知りたい方は下記リンクを参照ください。
2.注意が必要な表現①:効能効果の訴求
化粧品効能効果56項目以外の効能効果を訴求する場合は、基本的に表現不可です。
(*薬用化粧品や医薬部外品などは訴求できる場合があります。)
ですので、効能効果を訴求する場合は、化粧品効能効果56項目の範囲内で訴求するようにしましょう。
3.注意が必要な表現②:推薦表現
「〇〇大学附属病院の〇〇医師が推薦!」「〇〇医師からのコメント:~~~」など、医療関係者が商品やサービスに関して推薦するコメントや表現を記載することは事実であってもNGです。
信憑性が得られるかもしれませんが、消費者への認識に多大な影響を与えるため、医療関係者や医療団体などによる推薦・公認・指導・選用等の表現は避けましょう。
4.注意が必要な表現③:他社商品の誹謗・比較
「A社の商品よりも〇倍!成分が含まれています。」
「他の製品はまだどこも〇△製法です。ですが弊社では最新の△〇製法を導入」
など、他社の商品の誹謗広告や比較広告は表記できません。
比較広告の場合は、自社内の製品との比較などに留めましょう。
5.注意が必要な表現④:体験談
体験談は客観的裏付けにならないため、以下の場合を除き、行ってはなりません。
①:目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合
②:タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
使用感とは、例えば
・香り
・使い心地
・触り心地
などです。
6.注意が必要な表現⑤:発現程度についての表現
「すぐ効く」「効き目が〇日間持続!」
など、速効性や持続性に関する表現は、医学、薬学上認められている範囲を超えてはなりません。
また、「新幹線の大阪で痛んで京都で治っている。」のような、作用時間を暗示するものも記載不可です。
いかがでしたか?
注意しなければならない項目はたくさんありますが、項目を一つ一つチェックしながら、安心・安全な広告作成を行っていきましょう!
また、「目視で監修するの、大変だな~」と思った際は、ツールでチェックするのも1つの手です!
AIチェックツール『トラスクエタ』はワンクリックで広告表現をチェックします。
無料お試しもできますので、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。