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2023.07.11
化粧品特有の広告表現の注意事項-効能の範囲-

化粧品特有の注意事項 -効能の範囲-


日々、広告監修を行う中で

「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」

このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!

効能の範囲

化粧品の効能の範囲について、下記のように定義づけられています。

承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、
昭和36年2月8日薬発第44号都道府県知事あて薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」に定める範囲をこえないものとする。

化粧品では、広告で記載できる効能効果56項目というものが存在しています。

これらに注意して広告を作成する必要があります。

他にも効能効果を示す際に、注意すべき点はありますが次回お伝えしますね🌱

今回はぜひ、56項目を覚えておきましょう!

とはいえ、広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・

「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」

といった不安もあるのではないでしょうか?

|安心安全な広告運用のために


安心安全な広告配信のために、広告表現チェックは欠かせません。
広告表現チェックツール『KONOHA』は、安心安全な広告運用をお手伝いできるツールです。

誰でも簡単に」広告チェックを行うことが可能となり、目視だと1時間以上かかってしまう監修を30分以下に短縮することができます。

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コノハを利用して、ぜひ安心安全な広告運用を行っていきましょう!

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