化粧品特有の注意事項 -しばり表現-
日々、広告監修を行う中で
「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」
このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!
しばり表現
化粧品の広告を作成する際に気を付けるべき表現として「しばり表現」があるのをご存知ですか?
しばり表現とは、効能効果を訴求する際必ず付記・付言しなければならないと決められた表現のことを指しています。
しばり表現のポイントは下記の2つです!
ポイント① – しばり表現を省略せずに表現する
ポイント② – 効能効果と同じフォントサイズで記載
実際の例を見てみましょう!
×:「小ジワの悩みを解消する」 「乾燥小ジワをなくす」 「小ジワを防いで美肌になる」
◯:乾燥による小ジワを目立たなくする
×:「しみ、そばかすを防ぐ」 「シミをなくす」
◯:日やけよるしみ、そばかすを防ぐ
×:「しみ、そばかすを防ぐ」 「そばかすがなくなる」
◯:メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ
このように注意しなければならない表現がたくさん存在しています。
これらに注意して、広告表現チェックを行なっていく必要性があります。
しかし、広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・
「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」
といった不安もあるのではないでしょうか?
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安心安全な広告配信のために、広告表現チェックは欠かせません。
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