医薬部外品・薬用化粧品特有の注意事項 -効能の範囲-
日々、広告監修を行う中で
「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」
このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!
効能の範囲
前回の記事で、化粧品の効能の範囲の定義づけをご紹介しました。
承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、
昭和36年2月8日薬発第44号都道府県知事あて薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」に定める範囲をこえないものとする。
化粧品では、広告で記載できる効能効果56項目というものが存在しています。
医薬部外品、薬用化粧品においても効能の範囲が定義されているのは知っていましたか?
<医薬部外品の効能または効果について>

<いわゆる薬用化粧品の効能または効果の範囲(参考)>

医薬部外品、薬用化粧品の広告を作成する際には、こちらの範囲はぜひ覚えておきたいものですね!
とはいえ、広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・
「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」
といった不安もあるのではないでしょうか?
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