|コノハの日ダイジェスト -着圧下着や歯磨き粉の広告-
平素より広告チェックツール「コノハ」をご愛願下さり誠にありがとうございます。
広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」のメルマガを配信しております。
その中の一部をご紹介!
今回は、着圧下着や歯磨き粉の広告についてご紹介します。
|コノハの日とは?
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・最新の薬機法や景品表示法に関するアップデート
・措置命令や課徴金命令に関するニュース
・薬機法や景表法のOK/NGワードの紹介
・『コノハ』の機能、キーワードのアップデートのお知らせ など、
薬機法や景品表示法周りの様々なトピックをご紹介しております。
「つけても意味ない」と警告。補正下着や着圧下着
令和に入ってから景品表示法違反の措置命令が出された下着は4種類あります。
警告が出された下着の共通点を見てみましょう。
・「はくだけでマイナス10cm!?」「着用するだけで」
・「強力サポート!!」
・「痩せられる!?」
意外と知らない歯磨き粉について
歯磨き粉は薬機法上「化粧品」と「医薬部外品」に分類されることをご存じでしたか?
化粧品として扱われる歯磨き粉とは、ブラッシング時に使用することで「虫歯を防ぐ」「歯を白くする」「口臭を防ぐ」といった効果が期待されるものです。
一方、より効果の高い(強い)医薬部外品として扱われるものもあります。
一例として「歯周炎(歯槽膿漏)を予防する」「たばこのヤニを溶かす」といった効果を表示するものが挙げられます。
このような歯磨き粉はパッケージに「薬用」と表示されています。
いかがでしたか?
歯磨きをを購入時、「これは化粧品だな」「こっちは医薬部外品か~」とわかるようになりそうですね!
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