コノハの日ダイジェスト -意外と知らない?雑貨の広告表現-
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その中の一部をご紹介!
今回は、意外と知らない?雑貨の広告表現についてご紹介します。
|コノハの日とは?
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・最新の薬機法や景品表示法に関するアップデート
・措置命令や課徴金命令に関するニュース
・薬機法や景表法のOK/NGワードの紹介
・『コノハ』の機能、キーワードのアップデートのお知らせ など、
薬機法や景品表示法周りの様々なトピックをご紹介しております。
|雑貨の広告表現
雑品(雑貨)は、薬機法規制の対象外となっています。
しかし、効能効果を標榜している場合は医薬品や医療機器とみなされ、薬機法に抵触するため注意が必要です。
「除菌」を目的とするもの
殺菌による菌の除去のことを明らかに目的としている場合は、医薬品か医薬部外品に該当
ふき取ること、洗い流すこと等により除菌を標ぼうしている場合は、薬事非該当
マスク(不織布等)
不織布等でできており、単に物理的な除去を目的とするものは薬事非該当
細菌やウィルスに対する殺菌・不活化効果、感染症予防を標ぼうするもの
手袋
単に手に汚れがつかないことを目的とするものは薬事非該当。
医療機関等で患者及び使用者を交差感染から守るため、手術、検査、検診、治療行為等で使用するものは、医療機器に該当。
「虫除け」を目的とするもの
衛生害虫の駆除や忌避を目的とする場合は医薬品又は医薬部外品
植物を虫から守るものは薬事非該当
いかがでしたか?
ぜひ参考にしてみてください!
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