化粧品特有の注意事項 -メーキャップ効果-
日々、広告監修を行う中で
「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」
このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!
メーキャップ効果
皆さんもよく耳にしていると思われる「メーキャップ効果」についてお伝えします!
リップやファンデーションなどはメーキャップ化粧品とされています。
メーキャップ化粧品は、「容貌を変える効果を主目的として使用される化粧品」を指しています。
例えば・・・
・ファンデーション類
・白粉打粉類
・口紅類
・眉目頬化粧品類
・爪化粧品類
これらがメーキャップ化粧品とされるものです!
メーキャップ化粧品は「メーキャップ効果」という効果を訴求することができます。
例えばファンデーションだと入っている成分の効果で肌の印象が明るくなったとの訴求はできませんが、含有される色素やパウダーによって肌色が明るくなったと訴求することはできます。
また、メーキャップ効果であれば小顔効果も訴求できます。
シェーディングパウダーが一番イメージが湧きやすいかと思います。
しかし、実際に顔の形が変わるわけではなく、見え方で小顔に見えるので、「小顔になる」ではなく「小顔に見える」であればメーキャップ化粧品で訴求可能です。
いかがでしたか?
広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・
「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」
といった不安もあるのではないでしょうか?
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