化粧品特有の注意事項 -注意すべきポイント-
日々、広告監修を行う中で
「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」
このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!
注意すべきポイント
化粧品の広告では、他社製品の誹謗や比較に関して注意すべきポイントがあります。
例えば・・・
「他社の〇〇は流行おくれのものばかり」
「どこもまだ〇〇式製造方法です」
「一般の洗顔料では落としきれなかったメイクも」
上記のような表現は、消費者に不確実な情報を与え誤解を生じさせる恐れがあるためNGです。
ただし、自社製品の範囲内で比較し、客観的な実証等がある場合はOKの場合もあります。
例えば・・・・
「これまでの化粧水と比べ保湿力アップ」
※当社従来品〇〇と比較
このような場合は、客観的な実証と自社内の製品の範囲内での比較のためOKとなります。
他社製品の商品名やブランド名などは無断で使用しないよう、注意が必要です。
いかがでしたか?
広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・
「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」
といった不安もあるのではないでしょうか?
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