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2023.08.01
化粧品特有の注意事項 –使用前後の図画や写真-

化粧品特有の注意事項 -使用前後の図画や写真-


日々、広告監修を行う中で

「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」

このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!

使用前後の図画や写真


化粧品や健康食品などの広告で、図面や身体の写真を使用した広告を目にしたことがあるのではないでしょうか?
化粧品などの広告において、図面や身体の写真を使用する際には、医薬品等適正広告基準において定められているものがあります。

(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。
(医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等 より)

要するに、図面や写真に関しても、文章同様に効能効果を想起させるものや安全性の保障になるような表現はNGです。
どのような場合で、写真や図面が利用できるのでしょうか?
化粧品広告においてOKな例は下記の通りです!

○化粧品の染毛料、医薬部外品の染毛剤の広告において、使用前・後の写真を用い、色の対比を行っている場合。
○洗浄料(化粧品的医薬部外品(以下、薬用化粧品という。)等)の広告において、肌が汚れた状態の写真と洗浄後の肌の写真などを使用する場合。
○化粧水、クリーム等(薬用化粧品等)の広告において、乾燥した角層と、保湿後の角層の図面などを使用する場合。
○シャンプー(化粧品)の広告において、フケがある頭皮写真と、シャンプー使用後の頭皮写真などを使用する場合。

例えば色の対比だったり、洗浄などの物理的な変化など、冒頭で紹介した化粧品の効能効果56項目と同じ内容であることがわかります。
例えば効能効果の56項目の11番に「フケ、カユミがとれる」とあります。そのため、実際にシャンプーの使用前のフケがある頭皮写真と、シャンプー使用後の頭皮写真を使用するのはOKです。
NG例は下記になります!

「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」という効能表示が認められた薬用化粧品の広告において、シミ・ソバカスのない肌と、製品使用後に紫外線暴露してもシミ・ソバカスが目立たない肌の写真を使用する場合。

例えば、「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」という効能表示が認められていても、シミ・ソバカスのない肌と。製品使用後に紫外線暴露してもしみ・ソバカスが目立たない肌の写真を使用するなどです。
この場合だと、紫外線があたっても一切シミ・ソバカスができなくなったような効能効果をイメージさせてしまいます。

いかがでしたか?
使用前後の図画や写真を使用する場合は注意が必要です!

とはいえ、広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・

「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」

といった不安もあるのではないでしょうか?

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