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2023.05.25
ざっとおさらい!景品表示法

|コノハの日ダイジェスト -ざっとおさらい!景品表示法-


平素より広告チェックツール「コノハ」をご愛願下さり誠にありがとうございます。
広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」のメルマガを配信しております。
その中の一部をご紹介!
今回は景品表示法についておさらいしたいと思います。
最近では消費者庁が措置命令を出すなど、景品表示法違反の事例が多く見かけられます。

|コノハの日とは?


広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」メルマガを配信しております。
・最新の薬機法や景品表示法に関するアップデート
・措置命令や課徴金命令に関するニュース
・薬機法や景表法のOK/NGワードの紹介
・『コノハ』の機能、キーワードのアップデートのお知らせ など、
薬機法や景品表示法周りの様々なトピックをご紹介しております。

そもそも景品表示法とは?


景品表示法は一般消費者の利益の保護を目的にできた法律です。
うそや大げさな表現など、消費者をだますような表示を禁止しています。

表示とは?


事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

・チラシ、パンフレット、カタログ
・容器、パッケージ、ラベル
・ダイレクトメール、ファクシミリ広告
・ディスプレイ、実演広告
・新聞、雑誌、出版物、テレビCM、ラジオCM
・ポスター、看板
・セールストーク
・インターネット上の広告、メール

おとり広告とは


一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。
・取引を行うための準備がなされていないなど取引に応じることができない場合のその商品又はサービスについての表示
・商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
・商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
・取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際には取引する意思がない商品又はサービスについての表示

おとり広告以外にも、「優良誤認」や「有利誤認」、「二重価格」などがあります。

景品表示法違反にならないために


①景品表示法の考え方の周知・啓発
②法令遵守の方針等の明確化
③表示等に関する情報確認
④表示等に関する情報共有
⑤表示等を管理するための担当者等(表示等管理担当者)を定める
⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採る
⑦不当な表示等が明らかになった場合には迅速かつ適切な対応

また、過去の景品表示法違反の事例から、どこで問題が発生したのか、どういう体制にすれば防ぐことができるのかなどを考え、防止策を考えたりすることも重要です。

|お問い合わせ


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