|コノハの日ダイジェスト -知らなかったじゃ済まされない!キーワード以外で注意が必要なもの-
平素より広告チェックツール「コノハ」をご愛願下さり誠にありがとうございます。
広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」のメルマガを配信しております。
その中の一部をご紹介!
今回は特に化粧品の広告を作成する際にキーワード以外で注意が必要なことを紹介します!
|コノハの日とは?
広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」メルマガを配信しております。
・最新の薬機法や景品表示法に関するアップデート
・措置命令や課徴金命令に関するニュース
・薬機法や景表法のOK/NGワードの紹介
・『コノハ』の機能、キーワードのアップデートのお知らせ
など、薬機法や景品表示法周りの様々なトピックをご紹介しております。
|医師等のスタイル(白衣など)での化粧品等の広告
医師等のスタイル(白衣など)の人が化粧品などの広告中に登場すること自体は医薬関係者の推せんに該当するわけではないですが、医薬関係者との誤認を与えないように注意が必要です。
また、化粧品などの製品の研究者が、医師であるかと思わせる誤認性のある白衣などのスタイルで登場する広告を行う場合は、その製品の製造販売業の従業員であることがわかる説明を事実に基づき明記した場合に限りOKです。
「医学博士、M.D.、博士、Ph.D.」などのキーワードは事実であっても記載NGです。
|テレビ、新聞、雑誌、WEB広告における説明文について
テレビ、新聞・雑誌、WEBの広告において必要な説明の文字は、大きさ、フォント、配置、コントラスト、色、表示時間(動画)などに留意する必要があります。
特に美白、浸透、配合成分の特記表現等に必要な説明の文字の大きさ・配置については…
テレビ広告:消費者に訴求したい内容の中で、一番小さい文字の大きさと同等、若しくはそれ以上の文字の大きさ。ただし、キャッチコピーのみの広告等十分に大きな文字のみの場合は、容易に読める文字の大きさまで小さくすることが可能
新聞・雑誌広告:消費者が見やすい場所(注釈をつけた文字の近傍)に配置する。
いかがでしたか? 一つのキーワードでも、使える場合と使えない場合があり、判断が難しいときがあります。 ぜひ今までの広告を見直すきっかけにしてみてください! (この投稿は、2022年4月20日に「コノハの日」メルマガで送付した内容を一部抜粋しております)
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