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医薬部外品広告表記チェック、入浴剤編

入浴剤と表記できるのは実は「医薬部外品」のみ!
あとは化粧品としての浴用化粧料と、その他の雑貨に分類されます。

今回は入浴剤についてピックアップして、【医薬部外品】の観点からサムネイルのどの文言がNGか、そして医薬部外品の場合とそうではない場合のチェック項目の違いを比較いたします。

『TRUSQUETTA AD』に新たに追加された機能を紹介しておりますので、【医薬部外品】を取り扱う方、また化粧品や雑貨なのに誤って医薬部外品で表記可能な表現をしていないかのご参考として、是非ご一読ください。

反響の大きかった「実際にサムネイルをチェックしたシリーズ」の第2弾です。
どの文言がNGなのか、そしてその理由は…
当てられるか是非挑戦してみてください!

【ダウンロード資料目次】
・広告表記 OK?NG?使用例
 - 医薬部外品にかかわるNGワード
 - サムネイルを『TRUSQUETTA』で画像チェック!
 - レポート1
 - 【医薬部外品】区分で画像チェック!
 - レポート2
・もしも薬機法、景品表示法などに抵触すると?
・広告表現チェックツールのご提案



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