TRUSQUETTA Insights

業界情報・法規制の分析・ケーススタディ情報

労働基準法を徹底解説:働く人が知っておくべきルールとは?

労働基準法を徹底解説:働く人が知っておくべきルールとは?

労働基準法とは?その目的と対象者

労働基準法の目的:働く人を守る

労働基準法は、日本における労働者の権利と労働環境を保護するために制定された法律です。

その主な目的は、労働者が人間らしい生活を送るための最低限の労働条件を保証することにあります。
具体的には、労働時間、休憩、休日、賃金、解雇など、労働に関する様々な側面について基準を設け、労働者が不当な扱いを受けないように保護します。

この法律は、労働者が安心して働くことができる社会を実現するために不可欠なものであり、労働者の生活の安定と経済の発展に貢献することを目的としています。
労働基準法は、労働者と使用者の間の力の不均衡を是正し、公正な労働条件を確立するための重要な役割を果たしています。

労働者の健康と安全を確保し、過労や不当な労働から保護することも、労働基準法の重要な目的の一つです。
労働災害の防止や、安全衛生に関する対策を講じることも、使用者の義務として定められています。

労働基準法の対象となる労働者

労働基準法は、原則として、日本国内で事業を行うすべての事業所に使用される労働者に適用されます。

これは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態に関わらず適用されることを意味します。しかし、一部例外も存在します。

例えば、会社の経営に参画する役員や、個人事業主などは、労働基準法上の労働者とはみなされない場合があります。
また、同居の親族のみを使用する事業や家事使用人など、一部の事業についても適用除外となる規定があります。

ただし、これらの例外規定は限定的に解釈されるべきであり、実質的に労働者の保護が必要な場合には、労働基準法が適用されることがあります。
労働者にあたるかどうかは、雇用契約の形式だけでなく、実態に即して判断されることが重要です。
派遣労働者の場合は、派遣元の事業主が労働基準法上の使用者責任を負うことになります。

労働基準法は強行法規

労働基準法は、強行法規としての性質を持ちます。
これは、労働者と使用者の間で合意があったとしても、労働基準法の規定に反する内容の合意は無効となることを意味します。

例えば、労働基準法で定められた最低賃金よりも低い賃金で合意した場合、その合意は無効となり、使用者は労働基準法に基づいて最低賃金を支払う義務があります。

また、労働時間や休憩時間、休日などについても同様で、労働基準法の基準を下回る合意は無効となります。
労働基準法が強行法規である理由は、労働者の保護を徹底し、弱い立場にある労働者が不利益を被ることを防ぐためです。

この規定があることで、労働者は安心して働くことができ、使用者は労働基準法を遵守する義務を負います。
労働基準法違反があった場合、労働者は労働基準監督署に申告したり、裁判所に訴えたりすることができます。

労働条件の明示と解雇に関するルール

労働条件の明示義務

使用者は、労働者を雇用する際に、労働条件を明確に示さなければならないという義務があります。

これは、労働者が自分の労働条件を理解し、納得した上で働くことができるようにするための重要なルールです。
具体的には、労働時間、賃金、就業場所、業務内容、休日、休暇、退職に関する事項など、重要な労働条件を書面で明示する必要があります。

この明示義務は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、すべての労働者に適用されます。
労働条件の明示は、労働契約の締結時だけでなく、労働条件を変更する場合にも必要となります。

もし使用者が労働条件を明示しなかったり、虚偽の労働条件を明示したりした場合には、労働基準法違反となる可能性があります。
労働者は、労働条件の明示を求める権利があり、不明な点があれば使用者に対して説明を求めることができます。
労働条件通知書は、労働者にとって非常に重要な書類なので、大切に保管しておく必要があります。

解雇予告と解雇予告手当

使用者が労働者を解雇する場合、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。

もし、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
これは、労働者が解雇によって突然職を失い、生活に困窮することを防ぐためのルールです。

解雇予告は、書面で行うことが望ましいですが、口頭でも有効とされています。
ただし、後々のトラブルを避けるためには、書面で解雇理由を明示することが重要です。

ただし、労働者の責に帰すべき理由によって解雇する場合や、天災事変などやむを得ない理由で事業の継続が困難になった場合には、解雇予告や解雇予告手当は不要となる場合があります。
解雇予告手当は、解雇日の30日前に解雇予告を行った場合は不要ですが、例えば20日前に予告した場合は、残りの10日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

不当解雇のリスク

不当解雇とは、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない解雇のことです。

労働契約法第16条において、解雇権の濫用は無効とされており、不当解雇は違法となります。
例えば、労働者の個人的な感情や、一時的な業績不振などを理由に解雇することは、不当解雇と判断される可能性があります。

また、労働者が労働組合に加入したり、正当な権利を主張したりしたことを理由に解雇することも、不当解雇にあたります。
不当解雇された場合、労働者は使用者に対して解雇の無効を主張し、地位の保全や賃金の支払いを求めることができます。

また、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することも可能です。
不当解雇かどうかは、個別のケースによって判断が異なりますが、弁護士や労働組合などに相談することで、適切な対応を取ることができます。
不当解雇は、労働者の生活に大きな影響を与えるため、慎重な判断が求められます。

賃金、労働時間、休憩に関するルール

賃金支払いの5原則

賃金の支払いには、労働基準法で定められた5つの原則があります。

これらの原則は、労働者の生活を保障し、賃金の不払いや不当な減額を防ぐために設けられています。

①通貨払いの原則:賃金は、原則として通貨(現金)で支払わなければなりません。
②直接払いの原則:賃金は、原則として労働者本人に直接支払わなければなりません。
③全額払いの原則:賃金は、原則として全額を支払わなければなりません。ただし、法令や労働協約に基づく控除は認められます。
④毎月1回以上払いの原則:賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
⑤一定期日払いの原則:賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。

これらの原則は、労働者を保護するための重要なルールであり、使用者は必ず遵守しなければなりません。
これらの原則に違反した場合、労働基準法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

法定労働時間と時間外労働

労働基準法では、労働時間について、1日8時間、1週間40時間という法定労働時間が定められています。

これは、労働者の健康と生活を守るために設けられた基準であり、使用者は原則として、この時間を超えて労働させてはなりません。
もし、法定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定を締結した場合でも、時間外労働には上限が設けられており、原則として月45時間、年360時間を超えることはできません。
ただし、特別の事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結することで、この上限を超えることも可能ですが、その場合でも、過労死ラインを超えないように配慮する必要があります。
時間外労働を行った場合には、割増賃金を支払う必要があり、その割増率は、時間外労働の種類や時間帯によって異なります。

休憩時間のルール

労働基準法では、労働者の健康と能率を維持するために、休憩時間に関するルールが定められています。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働者に与えなければなりません。

この休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならず、分割して与えることも可能です。ただし、休憩時間は、労働者が自由に利用できるものでなければなりません。つまり、使用者は、休憩時間中に労働を強制したり、業務に関する指示をしたりすることはできません。

休憩時間には、電話番や来客対応なども含めて、一切の労働をさせてはならないと解釈されています。
休憩時間中に労働した場合、それは休憩時間とはみなされず、労働時間として扱われます。
休憩時間を与えなかったり、自由に利用させなかったりした場合、労働基準法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

休日、有給休暇、その他労働条件

法定休日と36協定

労働基準法では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないと定められています。
この休日を法定休日といいます。
法定休日は、労働者の健康と生活を守るために設けられたものであり、使用者は原則として、労働者を法定休日に労働させてはなりません。

もし、やむを得ない理由で法定休日に労働させる必要がある場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定を締結した場合でも、法定休日に労働させた場合には、割増賃金を支払う必要があります。

法定休日の割増率は、35%以上と定められています。
法定休日に労働させる場合には、労働者の健康状態に十分配慮し、過労にならないように注意しなければなりません。
また、法定休日を他の日に振り替える場合には、事前に労働者と合意する必要があります。
法定休日を与えなかったり、割増賃金を支払わなかったりした場合、労働基準法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

年次有給休暇の取得要件と日数

年次有給休暇とは、労働者が心身のリフレッシュを図るために、賃金が支払われる休暇のことです。

労働基準法では、一定期間継続して勤務した労働者に対して、年次有給休暇を付与することを義務付けています。
年次有給休暇の取得要件は、①入社日から6ヶ月間継続して勤務していること、②全労働日の8割以上出勤していることです。
この要件を満たした場合、最低10日の年次有給休暇が付与されます。

その後、勤務年数に応じて年次有給休暇の日数は増加し、最大で年間20日まで付与されます。
労働者は、自分の好きな時期に年次有給休暇を取得することができますが、使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合には、時期を変更することができます。

しかし、使用者は、できる限り労働者の希望に沿って年次有給休暇を取得させるように努めなければなりません。
年次有給休暇を取得したことを理由に、労働者を不利益に扱うことは禁止されています。
年次有給休暇の取得は、労働者の権利であり、積極的に活用することが推奨されます。

労働基準法違反と罰則

労働基準法違反による罰則

労働基準法は、労働者の権利と労働環境を保護するための重要な法律であり、違反した場合には厳しい罰則が科せられることがあります。

労働基準法違反の種類によって、罰則の内容は異なりますが、主なものとしては、懲役刑や罰金刑があります。
例えば、賃金を支払わなかったり、違法な時間外労働をさせたり、安全配慮義務を怠ったりした場合などには、罰金や懲役などの刑罰が科せられる可能性があります。

また、労働基準法違反によって労働者が死傷した場合などには、より重い刑罰が科せられることもあります。
労働基準法違反は、刑事罰だけでなく、民事上の責任も問われることがあります。
例えば、不当解雇やセクシャルハラスメントなどによって労働者が損害を被った場合には、使用者に対して損害賠償を請求することができます。

労働基準法違反は、企業イメージを大きく損なうだけでなく、優秀な人材の確保を困難にする可能性もあります。
したがって、企業は、労働基準法を遵守し、労働者が安心して働くことができる環境を整備することが重要です。

記事監修

高橋 聡

この記事の監修は

株式会社トラスクエタ 代表取締役
高橋 聡

デジタルマーケティング・業法対応(薬機法・景表法)のプロフェッショナリスト。
単品リピート通販のランディングページなど、 インターネットからの来客数(EC、リアル店舗)を増やすデジタルプロモーションに実績を持つ。
美容系サプリや健康食品など、累計400サイトのデジタルマーケティングに携わり、売上アップや集客のメソッドを提供してきた。
年商1億円未満の小中事業者のお悩みから、上場企業の大型案件まで幅広く対応。登壇したセミナーには今まで200社以上が参加。

お問い合わせはこちら



    当社プライバシーポリシーに同意頂ける場合は「同意する」にチェックを付け「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。